ストックオプションの税効果・税率差異の調整

非適格ストックオプションについては、税制上権利行使時に給与所得として法人税法上認容されます。

しかし、役員部分についてはそもそも損金不算入(永久差異)のため、税効果会計・税率差異計算において、わかりにくくなります。

今回はそれらの詳細について、わかりやすく説明していきたいと思います。

目次

非適格ストックオプションの税効果・税率差異の調整について

前提

X1年度末 ストックオプション内訳

保有者金額
従業員100
役員50

X2年度  ストックオプションの変動内訳

保有者付与行使残高
従業員304090
役員152045

税効果は全額スケジューリング可とする。

売上   1,000
株式報酬   45
税前利益  955

会計上

付与

株式報酬(従業員)  30 / SO(従業員)  30
株式報酬(役員)   15 / SO(役員)   15

権利行使

SO(従業員)  40 / 資本金他  40
SO(役員)   20 / 資本金他  20

税務上

別表四期首減算加算期末
株式報酬(従業員)100403090
株式報酬(役員)50201545
役員報酬損金不算入20

税効果(法定実効税率30%とする)

繰延税金資産の対象は、株式報酬(従業員)のSOのみ。
(株式報酬(役員)は、減算と同時に役員報酬損金不算入額が立つため)

法人税等調整額 30 / 繰延税金資産  30
繰延税金資産  27 / 法人税等調整額 27

所得

税前利益955 
役員報酬損金不算入20 
株式報酬費用45 
株式報酬費用認容△60 
税前利益960 

税額  288

税率差異

法定実効税率による税額286.5 
役員報酬損金不算入4.5ここは、当期役員に付与した額が来ます(15*30%)
合計291
法人税額288 
法人税等調整額
合計291

非適格ストックオプション税率差異についての結論

税率差異は、役員に付与した金額となります。

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